入居していれば、故意でなくても不注意でクロスにキズや汚れをつけてしまうこともあります。
しかし、クロスにキズや汚れをつけてしまった場合でも、どの程度の範囲が、借主に原状回復義務が生じるのか分かりませんよね。
そんな、クロスの原状回復に関する適正な範囲については、本記事を読んでいただければ簡単に解決できます。
本記事では、『クロスの張替え費用を請求されたけど、払う必要あるの?』について詳しくご紹介します。
クロスの適正な施工単位
国土交通省のガイドラインでは、クロスの適正な施工単位を下記のよう定義しています。
クロスの補修単位を㎡単位が望ましいとしつつ、あわせて、やむをえない場合は毀損箇所を含む一面分の張替え費用を、毀損等を発生させた賃借人の負担とすることが妥当と考えられています。
これは、本来であればキズをつけてしまった「箇所」を補修するのが望ましいが、クロスの性質上その部分の補修が難しいことから、キズをつけてしまった「箇所の一面」の貼替え費用が妥当ということです。
つまりその部分だけ直せばいいという事ではないという事は認識しておきましょう。
クロスは6年間で価値が1円になる「減価償却」の対象
クロスは減価償却の対象資産であり、そして、その減価償却期間は6年間と定められています。
簡単にいえば、請求できるクロスの金額は年々目減りしていくということです。
そして、6年以上経過したときは、その価値は1円になるということになります。
つまり6年以上前のクロス代を請求された場合、張替え費用を払う必要はありません。
喫煙の場合は部屋全体の貼替もやむをえない
クロスの適正な施工範囲は、上記のとおり「箇所の一面」ということになります。
しかし、喫煙を原因とするクロス貼替の場合は、「喫煙していた部屋全体」のクロス貼替はやむを得ないでしょう。
ヤニ汚れは喫煙していた部屋全体に広がるからです。
煙草を吸われる方は、室外で吸うことにしましょう。
まとめ
貸主・不動産会社は、クロスの一部のキズや汚れに対して部屋全体の貼替費用を請求してくるケースが多々あります。
私もそういう経験があります。
しかし、タバコ喫煙によるヤニ汚れを除いて、借主の負担となるのは原則キズや汚れがついた一面までになります。
この内容を覚えておけば、不当な請求に対して正確な根拠を示した上で、しっかりと負担を拒否することが可能です。
敷金を返金してもらいたい場合、この記事も参考にしてみてください。