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賃貸物件のクリーニング代は全力で踏み倒せ!払わなくて良い理由を徹底解説

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退去時に「ハウスクリーニング代」を請求されたことないか?
アレ払う必要ないんや。
全力で踏み倒す方法を伝授していくで。

賃貸物件の退去する際に、「ハウスクリーニング代」を請求されたことはないでしょうか?

そもそも、ハウスクリーニング代は貸主(オーナー)側が負担することが原則です。

とはいえ、

退去時に「クリーニング代」を請求された経験がある方も多いのではないでしょうか?

しかし、「そもそも、クリーニング代は借主の負担なのか?」と疑問に思いますよね。

そんな、クリーニング代の負担義務に関する疑問は、この記事で簡単に解決できます。

クリーニング代は貸主の負担が原則

クリーニング代は貸主の負担が原則です。

裁判所の判例は、「建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上の使用をした場合に生じる通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、賃料の中に含まれている」としているからです。

つまり、賃料(家賃)には退去時のクリーニング代が含まれているということです。

国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下、「ガイドライン」)でも、クリーニング代は貸主の負担が原則であることを明確に示しています。

全体のハウスクリーニング(専門業者による)

賃借人(借主)が通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、掃き清掃、拭き清掃、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合は、次の入居者確保のためのものであり、賃貸人負担(貸主負担)とすることが妥当と考えられる。

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドラン」別表1より引用

国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドラン」とは、平成 11年に旧建設省が初版を発行し、改訂版が 16年2月に、再改訂版が平成 23年 8月に国土交通省から発表された、原状回復の「指標」です。

借主がクリーニング代を負担する例外

しかし、借主がクリーニング代を負担する例外も存在します。

借主がクリーニング費用を負担する例外は以下の二つの場合です。

  • 借主が通常の清掃を実施していない場合
  • クリーニング特約が有効に成立している場合

借主が通常の清掃を実施していない場合

借主がクリーニング代を負担する例外1は、「借主が通常の清掃を実施していない場合」です。

ガイドラインでも、「借主が通常の清掃を行っている場合、クリーニング代は貸主の負担になる」としています。

逆を言えば「通常の清掃を行っていない場合、クリーニング代は借主の負担になる」ということです。

クリーニング特約が有効に成立している場合

借主がクリーニング代を負担する例外2は、「クリーニング特約が有効に成立している場合」です。

クリーニング特約とは、「借主が退去時のクリーニング代を負担する」旨の契約内容です。

なぜなら、で日本の法律は「契約自由の原則」が存在します。

契約自由の原則とは、人が社会生活を営むに際し結ぶ契約は、公の秩序や強行法規に反しない限り、当事者が自由に締結できるという民法上の基本原則のことです。

契約当事者が対等な立場であることを念頭にした原則ですが、裁判所は「賃貸借契約の当事者は対等な立場ではない」と判断しています。

「貸主は強者」「借主は弱者」と判断しているということです。

具体的には、「借主に通常損耗についての原状回復義務を負わせるには、借主に予期しない特別の負担を課すことになるから、借主に同義務が認められるためには、一定の要件を満たす必要がある」と判断することで借主を保護しています。

まとめ

本記事は、「賃貸物件のクリーニング代は全力で踏み倒せ!払わなくて良い理由を徹底解説」を詳しくご紹介しました。

これで退去時のクリーニング代の負担で悩むことはありませんね。

賃貸物件の退去を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

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