敷金の返還を請求したいと考えても、どういった方法で敷金の返還を請求して良いのか迷ってしまいますよね。
そんな敷金返還請求時に行うべき方法についての疑問は、この記事を読んでいただければ、簡単に解決することが可能です。
敷金返還にあたってのアクションプラン
敷金返還請求時に行うべきアクションは、具体的には以下を参考にしてください。
口頭での敷金返還請求
貸主(場合によっては不動産会社)に対して、「口頭での敷金返還請求」を行いましょう。
口頭での敷金返還請求を行うことによって、貸主が「借主は敷金精算の内容に不満がある」と認識するからです。
そもそも貸主は、借主が敷金精算の内容に不満があった場合でも、その事実をあまり重要視しない傾向があります。
貸主の本音は「不動産会社が上手く処理してくれるだろう」と考えているからです。
相手が会社だと主張するのが難しいと感じるかもしれませんが、主張しなければ元も子もありません。
なお、口頭での敷金の返還請求を行ったとしても、貸主がそれに応じてくれることは、かなり「まれ」なことだと思います。
とはいえ、あきらめずに次のステップに進みましょう。
書面での敷金返還請求
口頭での敷金返還請求を行ったとしても、貸主が敷金の返還に素直に同意することは非常にまれです。
貸主の本音は「借主が敷金の精算内容に不満があることは理解したが、これ以上、何も行動してこないだろう」と考えているからです。
それに簡単に返金してしまえば担当者の評価にも影響してしまうことが考えられます。
そこで、次の段階として、借主は「書面での敷金の返還請求」を行う必要があります。
書面での敷金の返還請求とは、具体的には「内容証明郵便」を使用した返還請求です。
内容証明郵便とは、郵便局が「だれが」「いつ」「どんな内容」の郵便を送ったのかを証明してくれる特殊な郵便です。
内容証明郵便を使用した敷金の返還請求は、つまり「最終通告」になります。
したがって、内容証明郵便での敷金の返還請求を行う場合は、ここで敷金の返還が実現しなければ、「裁判も辞さない」という強い意志を示すことが重要です。
内容証明郵便での敷金返還請求を行うと、多くの貸主は「この借主は本気かもしれない・・・このまま敷金を返さないと色々と面倒くさいことになるかもしれない」と弱気になり、「面倒くさいことになるなら、敷金は返還してしまおう」と考えが変わってきます。
特に相手が個人の場合は裁判をちらつかせると非常に有効で、私もこれで返金されてきた過去があります。
なお、自分で内容証明郵便を作成したい方は、別記事で「ひな形」や「注意点」をご紹介しています。
裁判での敷金返還請求
ここまで進めてダメなら最後の手段です。
どうしても納得できなければ、借主は「裁判での敷金返還請求」を行うことが可能です。
「裁判」と聞くと、「そんなに大事になるのはちょっと・・・」と考えてしまう方も多いかもしれませんが、敷金の返還請求に関する裁判のほとんどは「少額訴訟」で対応が可能です。
少額訴訟とは、比較的小規模な紛争について、争われている金額に見合った時間、労力、費用で効果的な解決を図ることが出来るように、手続きを出来るだけ簡易にして迅速な解決を可能とした、簡易裁判所の訴訟手続きのことをいいます。
少額訴訟を利用することによって、原則として一日だけ裁判所に行くだけで、敷金を無事取り戻せることができます。
まとめ
これで、どういった方法で敷金の返還を請求して良いのかを迷うことはありませんね。
実際に裁判を起こすかどうかは別としても、納得いくまで主張してみるという事も有効だと思います。
泣き寝入りするのではない他の方法も考えて行動してみてください。